■離婚の種類 |
The method of divorce
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離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、
「裁判離婚」 の4通りの方法があります。
もっとも一般敵なのはお互い話し合って離婚を決める
「協議離婚」ですが、 夫婦間で合意ができない場合は、
調停離婚や審判離婚、裁判離婚といった方法を
とることに
なります。
ではそれぞれの方法についてご説明しましょう。
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協議離婚 |
夫婦が離婚することに納得、合意をしている場合はこの方法になります。
離婚届に署名捺印をして市町村役場に提出し、受理されることで離婚が成立します。
離婚届けには不貞や暴力など離婚の理由を書く必要はありませんので、第三者にプライバシーを
知られる心配はありません。
もっとも手続きが簡単で一般的な方法です。
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調停離婚 |
離婚の話し合いが夫婦でつかない場合、家庭裁判所に調停の申立てを行い
家庭裁判所が仲裁しながら話し合いを持ち、離婚に至ることをいいます。
通常、数回に分けて結婚を継続できるか、もしくは離婚をするかを調停委員が
双方から事情を聞き、話し合いをします。
離婚をする場合、親権者や養育費、慰謝料などの条件についても
話し合われ合意に達すれば
離婚成立となります。逆に両者合意がないと不成立となり離婚できません。
離婚後の取り決めも同時に話し合いますので、離婚に関する問題を一気に解決することが
可能です。
また、離婚することは決まっているが、子供の親権者を誰にするか、財産分与や養育費の額が決まらない場合も調停を申立てることができます。
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審判離婚 |
調停でお互いの合意を得られずに離婚が成立しない場合でも、家庭裁判所が離婚するのが
双方にとってよいと判断すれば、職権で離婚を成立させることがあります。
これを調停に変わる審判といいます。
しかし、審判に不服がある場合は2週間以内に
意義を申し立てれば効力を失いますので
あまり利用されていません。夫婦双方が審判離婚を求める場合などは有効な方法です。
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裁判離婚 |
調停で合意に達しない場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
裁判で離婚が認められるためには民法で定められた【離婚原因】があることが必要です。
裁判官の進めにより、和解が成立することもよくあります。
調停は本人でも申し立てることができますが、訴訟となると専門的になるので、
弁護士に依頼する方がいいでしょう。 |
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