ジグス総合調査事務所 浮気調査室
up date 2012/4/1
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■それでもあなたは離婚しますか?
  Are you still divorced?

あなたは離婚しますか?


「離婚」するということ・・・

今、離婚するということをお考えのあなた。
ほんとうにそれが、いい選択なのかどうか、未成年の子供を
抱えておられる方であれば、今後の生活のことを、考えた上での
判断でしょうか?

私自身としましては、「離婚」は反対です。
なぜなら女性が子供をかかえて生活するということが、
どれだけ大変なことか。(身をもって痛感しております。)
「離婚」は反対です。けれども「離婚」がやむを得ない場合も
あります。

『夫の浮気が原因で、喧嘩が絶えず二人の関係は修復が困難でどうしようもない』
『夫が浮気相手と、離婚もしていないのに同棲し始めてしまった』
『子供が親の顔色ばかり窺うようになってしまった』
『夫は働かず、収入も家に入れないので、夫婦喧嘩が絶えない』
『酒乱、暴力を振るわれ、こんな夫だったら子供の教育に悪い』など

他にも深刻な理由はたくさんあると思います。


「離婚」が絶対に反対なわけではありません。ただ、今後、自分にかかってくる生活面でしっかりとした計画を持ち、子供を育てていくという強い意志をもって決意してもらいたいのです。親の身勝手で、「離婚」してほしくないということです。
「離婚」をするのであれば、「離婚」について勉強し、子供が不幸にならない離婚をとってください。そして自分の幸せも見つけてしっかり歩んでくださいね。

離婚後の生活として、仕事、住居の確保、行政からの母子支援サービスを把握しておきましょう。



仕事


子供をもつ母親にとって、1ヶ月の生活費を稼ぐことは並大抵のことではありません。
小さいお子さんを抱えていれば、尚大変なことです。
子供が熱を出したりした場合や休めないといったことが出てきたりします。正社員では休みがとれない、
自由に休むことができる、パートを選択する人が多いでしょう。
しかし、正社員でも意外となんとかなるものです。要はどれだけバイタリティがあるかです。
行政からの福祉手当も受けれますから、賢く利用して、前向きにがんばりましょう


住居


お勧めしたいのは、親の近所に住むことです。
親との同居を考えがちですが、これまた派閥を生むのですね。(私の場合ですが)
やはり頼りになるのは自分の親ですから、何かあったときに見てもらいやすいですしね。
しかし中には、親の援助を受けずに一生懸命がんばっているお母さんもおられます。
私としましてはエールを送りたい気持ちです。

また「母子生活支援施設」としての支援制度、公営住宅への優先入居などがあります。
くわしくは次の行政の母子支援サービスで説明します。



行政の母子支援サービス


行政から受けられる福祉手当としては、

1 児童手当
児童を扶養している方に支給されます。(所得制限あり)
「3歳未満の児童」「3歳以上義務教育就学前の児童」とされています。

支給額は、
★第一子 5000円(月額)
★第二子 5000円(月額)
★第三子 10000円(月額)

大阪府では小学校3年生までの児童に支給されることとなりました。京都府はまだ就学前までと
なっています。各自治体によって異なりますので、福祉課へお問い合わせください。


2 児童扶養手当
実質的にひとりで子供をそだてている母、または監護者に支給されます。
「児童」とは18歳までの子供のことです。

支給額は、前年度の所得(年収から必要経費を引いた額)に応じて、「全額支給」と「一部支給」の
二段階で支給されます。

★ 児童1人目
   全額支給:月額42,370円
   一部支給:月額42,360円〜10,000円まで10円きざみに細かく設定
★ 児童2人目:5,000円加算
★ 児童3人目:3,000円加算
   以降1人増すごとに3,000円加算

*ただし一定所得以上ある時は、支給停止になります。また養育費の8割相当額を所得に含みます。


3 母子医療費助成制度
18歳未満の子供のいる母子・父子家庭では親、子供の医療費が無料になります。(所得制限有り)


4 児童育成手当(都道府県によって異なる)下記参照
http://www.singlemother.co.jp/

5 水道、下水料金の減免
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯は申請すれば、水道料金の基本料金が免除されます。
問い合わせは、市町村児童課または、水道局へ。


6 母子福祉資金の貸付
各自治体で母子家庭の生活の安定と児童の福祉を図るために
無利子〜3%の低金利で貸付を受けることができます。
融資対象者は現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上住んでおり、20歳未満の子供を育てている
母子家庭の母です。
事業開始資金や就学資金、生活資金等、ご利用にあたっては、各市町村の福祉事務所にご相談ください。


7「母子生活支援施設」としての支援制度
母子生活支援施設は、配偶者に先立たれたり、離婚された方、18歳未満の子どもを育てているお母さんや、 これに準じた事情のあるかたが入所しています。
単に住居としてでなく、とくにお母さんと子どもの生活を安定させ、子どもがすこやかに 成長できるよう生活全般にわたってさまざまな支援をしています。
また、特別な事情から、緊急に保護を必要とする方には、 一時保護が可能です


8 公営住宅への優先入居など
母子家庭で住宅にお困りの方については、一般の市営住宅の入居募集とは別に、
毎年1回特別抽選を行い、市営住宅に優先して入居できます。
収入基準、家賃等は一般の市営住宅と同じです。

この他いろいろな制度がありますが、ここでは一般的なものを紹介させていただきました。
くわしいことを知りたい方は、お住まいの区役所、福祉課へお問合せください。



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