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お悩み相談 - 金銭トラブル編

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[case6] 男に貸したお金、奥さんにも請求可能?

相談者:50代のパート

[ご相談内容]

3年前、知人の男性に子供さんの授業料として60万円を貸しました。ところが、男性は夫婦仲が悪く、その後奥さんと別居してしまいました。「必ず返す」とは言うものの、住宅ローンなどを抱えて返済できる状態ではないようなので、あまり期待できません。

彼の家族の話では、彼の奥さんはお金があるのに夫に渡さず、他人をまるめこんで借金すればいい、と夫に指示したそうです。授業料は夫婦にとって必要なお金だったはずで、奥さんにも返済義務があると思うのですが、奥さんは「夫が借りたお金だから自分に責任はない」と言い張ります。

母子家庭のわが家にとって、60万円は大金です。必死に働いてためたお金なので、ぜひ返してもらいたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。アドバイスをお願いします。

探偵アドバイス

なんとも言いがたい相談ですね・・・。確かに相手の奥さんのいうとおり、法律上、夫婦の間であっても、夫名義の借金は夫、妻名義のは妻のもの、という夫婦別財産制が原則です。よって奥さんへの請求は本来出来ません。しかし、あきらめる必要はありません。夫婦共同体を維持するためのもの、という考え方から、次のような特例があります。

*「日常の家事」に関して生じた借金については、どちらの名義で負担した債務であっても連帯して責任を負うこと

つまり、今回のような、子供の授業料なんてものは、この日常家事債務に入るといえますし、もしそれが偽りだとしても、妻の指示によるものだとすれば、妻がこの連帯責任を免れることはできません。

また、夫婦が不仲で別居中だったりした場合は、少数派で、共同体とはいえず連帯責任を負わせるべきではないという考え方もありますが、子供は二人の子ですから。
夫と妻の双方を被告として、60万円を連帯して支払うよう簡易裁判所に訴訟を起こすことが考えられますが、弁護士費用の負担を考えると・・・弁護士会で法律扶助を申請してみる方法もあります。

まあ、万策尽きたとき、私にでも頼んでみてください。債権回収は得意分野ですから。笑

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