お悩み相談 - 金銭トラブル編
プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。
[case4] 父の財産 本当は誰のもの
相談者:六十代の主婦
[ご相談内容]
実家に一人で暮らしている九十代の父親は若いころから働き者でしたが、お金をためることだけが生きがいで、わが子さえ寄せ付けない人でした。今は一億円近い預貯金と、数億円相当の土地を持っています。一応、世話は近くに住む妹が面倒はみているのですが。
ところが先日、実家の別棟に住む弟の嫁から、父が倒れたと連絡があり、十年ぶりに実家に駆けつけたところ、弟に二千万円を譲るという内容の紙を渡され、
「このお金を妹と二人で分けてくれないか。残りはオレがもらうから」 と言われたのです。
父の土地の名義を書き換えるには費用がかかるのはわかりますが、弟は父の預貯金を使って名義変更するつもりなのでしょうか。私たち姉妹は土地をもらえないのでしょうか。父は現在、右半身に障害が残り、やはり近くに住む妹が毎日通って面倒を見ています。
高齢で要介護の父、その父の財産を狙っている弟。今から相続争いが思いやられる典型的な例です。
仮に、将来もらいたいと期待している財産だとしても、父が生きている間は父のものですから、息子たちが勝手に処分するということはできません。
よって、父の土地を弟が勝手に名義変更した場合でも、次の手をうてば大丈夫です。
「当時、父に判断能力がなかった」、「弟が父に無断で勝手にやった」
という感じで 、なんらかの理由があれば、裁判所の判断は、弟の名義変更をなかったものとする、ということになります。ですが、父が本人の意思で弟へ名義を変更したのでしたら、弟のものとなります。そして、弟の名義にした土地は、遺産分けの際に、弟が父から生前に贈与されたものとして、遺産の中に含めて計算し、弟の分け前から差し引く扱いとなります。
このように、生前に多く財産をもらった人がいても、法律で公平に処理される仕組みになっていますから、問題が起きたら弁護士に相談するというのが万策です。
それより、一番大事なことは、父が生存中は実家を訪ね、父の介護をもっとしてあげることです。人間世話になったことは、簡単に忘れる事ではありません。
きっと生前の恩を平等に理解し何らかの事をされるのではないでしょうか。そう信じてキチンと自分のすべき事をしておく事です。
まあ、残された書面が偽造されたものの場合だとか、生前の事実確認などは任せて下さい。本来の仕事は証拠収集ですからね。こう見えても弁護士からの依頼も少なくないんですよ。
ご相談は全て無料!あなたに合った、最高の調査・興信であなたの不安を解決します。
あらゆる調査のご依頼の方は
(PHP 携帯電話からも繋がります)
0120-1919-55