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お悩み相談 - 金銭トラブル編

プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。

[case2] 強引な訪問販売、解約は可能か?

相談者:六十代の男性会社員

[ご相談内容]

同じ年の妻が訪問販売で四十数万円の高額な家電を購入する契約をしてしまいました。妻は数年前に脳梗塞(こうそく)で入院し、日常生活はこなせるものの、交渉能力はかなり衰えているのです。

訪問販売を受けた際も、「他にもローンがある」と断ったようですが、セールスマンは「支払いは六か月先でもいいから」と、強引に契約を迫ったそうです。私はクーリングオフの期間が経過するまで契約に気づかず、妻の病状などを書いて内容証明で解約を申し出ましたが、相手は電話で「解約には応じられない」の一点張り。消費者センターに相談して交渉しても、相手は出てきません。

ローンの引き落としは止めたものの、品物は手元に残ったまま。不急・不要なものでも、いったん契約した代金は支払わなくてはいけないのでしょうか。

探偵アドバイス

訪問販売で物を買った場合、訪問販売法が適用されます。が、そこにどれだけクーリングオフ制度が、と言っても、決められた解約期間を経過してしまうと、例えそれが不急・不要の品物なものでも、「納得して買った」と見なされ、解約はできないのです。残念ですが、約束どおり代金を払わなければいけません。しかし、特例があるのです!それは、

「正常な理解・判断力に欠けている状態で契約がなされた場合、脅迫されたりして署名・押印なされた場合は契約自体を無効にすることができる」

とあるのです。すなわち今回の場合がその特例ではないですか。よって、成立してないとして、支払いを拒否です。ここから良く聞いてください。

契約を不成立とするためには、旦那さんの奥さんが、どんな状態のもとで、契約させられたのか?にかかってきます。通常、業者に弱みがあると、消費者センターの仲介に応じて減額するなどして解決される、いう例が多い。よって奥さんの病状を詳しく説明しながら、もう一度消費者センターに強く交渉してはどうでしょうか。相談事例の豊富な国民生活センターに相談するというのも一つの方法です。

それでも駄目なときは、わたしたちの出番です。そのときは、また言ってきてください。例えば、内容証明でも、内容ひとつで状況はガラっとかわるものなのですから。

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