お悩み相談 - 金銭トラブル編

プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。

[case1] ヤクザに脅され借金

相談者:五十代の主婦

[ご相談内容]

私の息子は二十代で、既に家を出て一人暮らしをしていますが、先日、消費者金融会社から電話がわが家にあり、内容は「息子の作った借金を母親の私に払ってほしい」と言うのです。

驚いて息子に問いただすと、「ヤクザにつきまとわれ、名義を貸すように脅されて借金をした」ということで、借りたお金はそのままヤクザに渡したことが分かりました。

消費者金融会社に事情を説明したのですが、「息子さんの名前で借りたものだから息子さんが払わなければならない」と繰り返すばかり。警察には被害届を出すつもりですが・・・。私はお金を払う気はありませんが、息子も払わなければならないのでしょうか。もし払わなければ、よく耳にする金融機関のブラックリストのようなものに載ってしまうのでしょうか。

探偵アドバイス

言われるに「ヤクザ」が、消費者金融から金を借りるために奥さんの息子を脅して名義貸しを迫り、息子の名義で金を借りたということですね。実際には、息子に対して借用証への署名・押印を迫ったとか、保険証のような身分を証明するのを渡させたのだと思います。前者(迫った)だったら脅迫罪、後者(無理を言う)だったら強要罪になります。

いずれにせよ、被害者は息子さんですから、この点の事実関係をはっきりとさせて、警察に告訴したらいかがでしょうか。それと、ヤクザの脅迫で債務者にされたのですから、消費者金融会社に対しては、その旨を明らかにして、金銭貸借契約を取り消す旨の通告状を送る必要があります。

取り消せば、はじめから金銭貸借はなかったことになるのですから、払う必要は一切ありません。
なお、金融機関の「L E」(業界用語・・・レンダースという情報機関のデータベースのことで俗に言うブラックリストのこと)に載せる載せないというのは、はっきり言って今のところ強制ではないのです。すなわち、貸した時点で登録してあるはずで、通告状が着たからと言ってすぐに取り消し情報を載せるかどうかは、その会社次第です。

通告状作成などは弁護士とかでもやってくれますが、わたしたちでも作成できますからいつでも言ってきてください。それより、息子さんにもう少ししっかりさせないと駄目ですよ。

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